2016年4月14日(木) の予定

中曽千鶴子様へ

川東です。

先日、某方から「中曽さんが困っておられる。川東さんに消すように伝えてくれ」的な趣旨の話を伺いました。

そもそも、誰が投稿したのか知りませんが、全くもってどうでもいい事です。

1人でも多くの人に活動の「告知」が知って貰えるのなら、何か困る事が生じる理屈が私には理解出来ません。

ちなみに「著作権法」と言う法律があり、

第38条
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」

第40条
「公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」

もっとも、同法第10条では
「第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(以下、省略)
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」

とされてますから、大阪フリーチベットデモの予定の告知は「事実の伝達にすぎない雑報」に該当するでしょう。


よって、誰であれ(編集してない限り)全世界に公開、発信したデモの「告知文」を転載するのは問題が無いと思われますよ。

「許可」なく勝手に転載するのは不法行為だと考えるのなら、警察でも弁護士でも相談して、法的処置を取る事をお勧めしときます。


繰り返しますが、最後の「ぜひ多くのご参加を」の文言こそが大事なのではないでしょうか?

【投稿者】
川東大了

登録番号
No.1002
日時
4月14日(木)
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