本日、高裁にて判決があったようです。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/8023342871.html
今の所、判決理由の詳細を把握していませんので、コメントしにくい部分が多いのですが・・・
今回の訴訟については、訴訟代理人によって争う事となりました。
争点としては「時効の成立」を主張する事となり、抗議活動の正当性については「刑事事件で否定されている。刑事事件で認められなかった主張をしても、民事で認められるはずもない。」として、時効の成立の主張を主とする方針になりました。
私個人としては、本人訴訟になる可能性を考えて、自分の答弁書を作成していました。
その答弁書は結局は使う事はありませんでしたが、平成26年2月23日の投稿欄にアップロードしております。
( http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/upfile/708-1.doc )
余談ですが、この(提出しなかった)答弁書を公開した所、中曽千鶴子氏から「名誉棄損罪」で刑事告訴されましたw
「私も妹の保険証を借りた事がある。誰でもやっている。」と記載された部分が中曽氏の社会的評価を下げたと言う訳です。
ちなみに、しばしば名誉棄損に関して「本当の事じゃないか」と言う抗弁を耳にしますが、名誉棄損は「真実」の事を言っても、その内容によって相手の社会的評価を下げれば罪になります。
では、何か事件が起きた時にニュース等で顔写真、名前を逮捕容疑と共に報道するのも社会的評価を下げる行為ですから名誉棄損罪になるかと言うと、これは罪になりません。
理由は違法性阻却事由と言う項目があり「摘示した事実が公共の利害に関わり(公共性)その目的が専ら公益の為であり(公益性)その事実が真実であると信じるに足る相当な理由がある(真実性)」場合には、名誉棄損罪にはならないとされています。
そして、その同じ条文の中に「公選の公務員の候補者に関わる事実は、真実の証明があった場合は罰しない」とされているのです。
そこで私は「中曽さんが妹の保険証を借りたのを見た訳じゃない。けど、中曽さんは敬虔なクリスチャンなので絶対に嘘はつかない。そんな中曽さんが『妹の保険証を借りた』と言ったのだから絶対に嘘じゃない。そして中曽さんは川西市の市議会議員選挙に立候補した『公選の公務員の候補者』である。だから、違法性阻却事由によって私の行為は名誉棄損罪の構成要件を満たさない」と抗弁した。
さて、これは余談でありました・・・
判決内容を読まない事には、最高裁で争うのかは判断が出来ません。
量刑不当では最高裁への上訴の理由になりませんので、憲法違反の判断なり、過去の(最高裁の)判例と異なる等の理由が必要です。
もっとも「表現の自由」に関しては憲法で保障された権利ですから、それを理由に上訴は可能とは思いますが・・
何にせよ、判決の理由を読んでみない事には、今の段階では確定的な事はコメント出来ません。
又、事件当時は在特会の副会長と言う事もありましたが、今は在特会の会員ですらありませんので、基本的には在特会の判断に従う事になる立場だと理解しております。
よって、今回の判決については個人的に思う事はありますが、不必要な誤解や混乱の元にもなりかねませんので、基本的には声明みたいなモノを発表するつもりはありません。
最後になりますが、少なからずの人達から力強いご支援を頂きました。
そのような多くの方々の力添えがあってここまで戦って来る事が出来ました。
満足の行く結果を勝ち取る事は出来なかったのは、誠に残念ではありますが、五体が動く限りは、皆様の温かいご支援に報いる為に前に進んで行きたいと思います。
感謝の気持ちは、行動にて示させて頂きたいと思い、これからも益々祖国の為に尽くして行きたいと思います。
それと、一審判決の際に「抗議活動の正当性が認められた」なるデマを喧伝した被告が約1名いたようですが、再度、一審の判決においても「抗議活動の正当性」は認められていなかった事を申し上げておきます。
【投稿者】
川東大了