「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)
つまり、権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合に脅迫にあたるって事。
本当に自分が犯罪の被害に遭い、或いは犯罪の被害に遭ったと認識した上で告訴の意志を固め、その上で「私は〇〇を告訴する」と言うのは脅迫罪に該当しないと考えられますが・・・
「告訴するぞ」と言う発言を、相手を畏怖させる為に告知した場合は、判例で脅迫罪が成立しています。
最近、私に対してそのような行為があったような・・・w
さーて、どうすっかな・・w
【投稿者】
川東大了
【注意】
これが、私の最後の「温情」です。
1週間、猶予を与えますから、よーーーーく考えてみて下さい。
5月26日(木)中に、自らのやった事に対して、人としての責任を取られてはどうでしょうか?