【注意】
この告訴状は、私が26日まで待ってから、必要に応じて告訴する際に提出するつもりのものである。
告訴は、原則として様式が整っていれば受理する義務が警察(や検察)にはあるが、その内容から明らかに犯罪の構成要件を満たさないと判断される場合は、受理されない事もある。
本件について、脅迫罪の構成要件を満たさないと判断されれば、受理されない可能性がある事を先に述べておく。
又、告訴する意志もなく、誰かを畏怖させる目的で告訴をほのめかす意図のものでもない事を付け加えておく。
告 訴 状
枚方警察署長 殿
平成28年 月 日
告訴人住 所大阪府枚方市村野東町47番20号
職 業電気工事業
氏 名川東大了 ㊞
生年月日昭和46年7月3日
電 話072(84*)****
被告訴人
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第222条第1項(脅迫罪)に該当すると思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
1.被告訴人は、被告訴人が管理していると思われるフェイスブックにおいて、平成28年5月12日頃に添付資料1の投稿をしたと思われる。
2.告訴人は、その投稿を知り合いからLINEを通じて送られてきた画像(添付資料1)によって、平成28年5月13日午後8時頃に知る事となった。
3.順を追って説明するが、告訴人は平成27年7月25日に「行動する保守運動・関西~レベルアップ講演会~」と題した集会を企画し
(添付資料2)、その告知文に告訴人のメールアドレスを申し込み先として公開した。
4.すると「katana0@docomo.ne.jp」のメールアドレスから、参加の希望を伝える旨のメールが届き、その返信を送り返すというやり取りが始まる事となった。(添付資料3)
次第に集会に関する問い合わせではなく、告訴人に関する私的な話題であったり、告訴人が頻繁に参加している市民団体や告訴人が入党している政党に関する質問などを頻繁に送って来るようになった。
5.告訴人は平成27年4月に行われた枚方市議会議員選挙に立候補した人間でもあるので、有権者の質問に対しては可能な限り説明をする義務があると認識しており、「katana0@docomo.ne.jp」からの質問に関しては、回答をするようにしていた。
6.更に時間が経つと、送られて来るメールの内容は真面目に返答をするような質問ではなく、下らない内容のメールになってゆき、送られてくるメールの数も増えて来ました。
いつしか「在特会、新風、川東を潰す」と言う内容のメールが送られて来るようになったので「お好きにどうぞ」と言う主旨の返答を送り、下らない内容のメールについては返信する事無く放置するようになった。
7.放置するようになった後も、頻繁にメールが届いていたが、その内容の中には、日頃、市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間でないと知り得ない情報等が多くあり、この「katana0@docomo.ne.jp」が明らかに市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間である事は疑う余地は無かった。
同時に、そのメールに書かれている情報から、該当する人間は非常に限定された。
8.特に「凛風やまと・獅子の会」と言う市民団体に関する内容のメールが多く、実際の凛風やまと・獅子の会の活動に関して関係者でなくては知り得ない内容も多々あった事もあり、メールの送信者は凛風やまと・獅子の会の関係者か、会員でないと説明がつかなかった。
9.仲間の中に頭のおかしい奴がいると言うと認識する事態となった為、告訴人は仲間に向けて「仲間の中におかしい奴がいる。注意して欲しい」と言う注意喚起を行う事を目的として、チーム関西・カレンダー(http://www.team-kansai.jp/)に「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールを公開し、必要に応じて告訴人のメッセージや、送信者に対する回答を投稿する事にした。(添付資料4)
10.告訴人は、被告訴人が「katana0@docomo.ne.jp」であると断定するような投稿はしておらず、又「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールにおいて「私は**じゃない」と書かれているメールも公開していたが、告訴事実「3」乃至「10」の後に、被告訴人による添付資料1の投稿に至る事となった。
11.添付資料1の投稿を知った告訴人は、被告訴人の旦那が行う告訴により逮捕されてしまうと畏怖し、毎日、夜になると次の日の早朝にピンポンが鳴って警察がやって来るのではないかと不安感で一杯となり、以前に患っていた「不安神経症」(添付資料5)の症状が顕著に表れるようになり、一睡も出来ない日々が続いた。
12.その後、「告訴する意志もないのに、相手を畏怖させる目的で告訴すると告知するのは脅迫罪が成立する」と知り、被告訴人の上記所作が脅迫罪に該当すると思料し、今回の告訴に踏み切る事にした。
第3 立証方法
1.平成28年5月13日に知った被告訴人のフェイスブックへの投稿をスクリーンショットした画像(投稿は平成28年5月12日頃と思われる)
2.平成27年7月25日の集会の告知文
3.「katana0@docomo.ne.jp」とのメールのやり取りをプリントアウトしたモノ
4.チーム関西へ投稿した内容
5.不安神経症の診断書
第4 添付資料
1.前記証拠
【投稿者】
川東大了