「告訴するぞ」に対する脅迫罪の告訴状は以前に投稿しておりましたが、「告訴した」に対する告訴状は投稿していなかった事に気付きました。
先に述べておきますが、この告訴状(前回投稿した告訴状も含め)は現在、法的な手続きを進めております。
告訴は、原則として様式が整っていれば受理する義務が警察(や検察)にはあるが、その内容から明らかに犯罪の構成要件を満たさないと判断される場合は、受理されない事もある。
本件について、脅迫罪の構成要件を満たさないと判断されれば、受理されない可能性がある事を先に述べておく。
又、告訴する意志もなく、誰かを畏怖させる目的で告訴をほのめかす意図のものでもない事を付け加えておく。
告 訴 状
枚方警察署長 殿
平成28年 月 日
告訴人川東大了 ㊞
被告訴人 ****
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第222条第1項(脅迫罪)に該当すると思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
1.被告訴人は、被告訴人が管理していると思われるフェイスブックにおいて、平成28年5月31日午後10時31分頃に添付資料1-2の投稿をしたと思われる。
2.告訴人は、その投稿(添付資料1-2)を平成28年6月1日の午前6時頃に自宅のパソコンにて被告訴人のファイスブックを閲覧して知る事となった。
3.順を追って説明するが、告訴人は平成27年7月25日に「行動する保守運動・関西~レベルアップ講演会~」と題した集会を企画し、その告知文(添付資料2)に告訴人のメールアドレスを申し込み先として公開した。
4.すると「katana0@docomo.ne.jp」のメールアドレスから、参加の希望を伝える旨のメールが届き、その返信を送り返すというやり取りが始まる事となった。(添付資料3)
次第に集会に関する問い合わせではなく、告訴人に関する私的な話題であったり、告訴人が頻繁に参加している市民団体や告訴人が入党している政党に関する質問などを頻繁に送って来るようになった。
5.告訴人は平成27年4月に行われた枚方市議会議員選挙に立候補した人間であるので、有権者の質問に対しては可能な限り説明をする義務があると認識しており、「katana0@docomo.ne.jp」からの質問に回答をするようにしていた。
6.更に時間が経つと、送られて来るメールの内容は真面目に返答をするような質問ではなく、下らない内容のメールになってゆき、一日に送られてくるメールの数も増えてきた。
いつしか「在特会、新風、川東を潰す」と言う内容のメールが送られて来るようになったので「お好きにどうぞ」と言う主旨の返答を送り、下らない内容のメールについては返信せずに無視し放置するようになった。
7.放置するようになった後も、頻繁にメールが送られて来たが、その内容の中には、日頃、市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間でないと知り得ない情報等が多くあり、この「katana0@docomo.ne.jp」が明らかに市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間である事は疑う余地は無かった。
同時に、そのメールに書かれている情報から、該当する人間は非常に限定された。
8.特に「凛風やまと・獅子の会」と言う市民団体に関する内容のメールが多く、実際の凛風やまと・獅子の会の活動に関して関係者でなくては知り得ない内容が多々あった事もあり、メールの送信者は凛風やまと・獅子の会の関係者か、会員でないと説明がつかなかった。
9.仲間の中に頭のおかしい奴がいると認識する事態となった為、告訴人は仲間に向けて「仲間の中におかしい奴がいる。注意して欲しい」と言う注意喚起を行う事を目的として、チーム関西・カレンダー(http://www.team-kansai.jp/)に「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールを公開し、必要に応じて告訴人の意見や主張、送信者に対する回答などを投稿する事にした。(添付資料4)
10.告訴人は、被告訴人が「katana0@docomo.ne.jp」であると断定するような投稿はしておらず、又「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールにおいて「私は美鈴じゃない」と書かれているメールも公開していたが、告訴事実「3」乃至「9」の後に、被告訴人は平成28年5月12日頃に、告訴人の実名は書かれていないが、明らかに告訴人だと分かる文脈において「旦那が告訴をする」「正式に代理人を立てて告訴する」などとする内容の記事を投稿した。(添付資料1-1)
11.更にその後の平成28年5月31日に、「1」記載の記事の投稿(添付資料1-2)に至り、「決めつけた本人を告訴致しました。」として実名は書かれていないが、明らかに告訴人だと分かる文脈において告訴した事を告知した。
12.添付資料1-2の投稿を読んだ告訴人は、被告訴人や被告訴人の旦那、或いは正式に立てた代理人が行った告訴により逮捕されてしまうと畏怖し、激しい不安を感じる事となった。既に添付資料1-1の投稿により毎日、夜になると次の日の早朝にピンポンが鳴って警察が逮捕しにやって来るのではないかという不安感に襲われており、以前に患っていた「不安神経症」(添付資料5)の症状が顕著に表れるようになって、一睡も出来ない日々が続いていたが、更に不安を掻き立てられる事となった。
13.「告訴する意志もないのに、相手を畏怖させる目的で告訴すると告知するのは脅迫罪が成立する」と知り、もしかすると「告訴していないのに、相手を畏怖させる目的で告訴したと告知するのも脅迫罪が成立する」のではないかと考え、被告訴人の上記所作が脅迫罪に該当するのであれば、厳しく処罰をして欲しいと思料し、今回の告訴に踏み切る事にした。
第3 立証方法
1-1. 平成28年5月13日に知った被告訴人のフェイスブックへの投稿をスクリーンショットした画像(投稿は平成28年5月12日頃と思われる)
1-2. 平成28年5月31日に投稿された記事 ※投稿した画像です
2. 平成27年7月25日の集会の告知文
3. 「katana0@docomo.ne.jp」とのメールのやり取りをプリントアウトしたモノ
4. チーム関西へ投稿した内容
5. 不安神経症の診断書
第4 添付資料
1.前記証拠
2.被告訴人の顔写真
【投稿者】
川東大了