2016年11月16日(水) の予定

川東より・・・36

続報をお知らせします。

11月9日、美鈴氏にfacebookにて以下のメッセージを送りました。

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お久しぶりで御座います。
川東大了です。

既にご存知の事とは存じますが、美鈴さんのフェイスブックへの投稿記事において、私の個人名こそは名指しではないものの、明らかに私である事が明白な文脈において「主人が告訴致します」(5月12日)並びに「告訴致しました」(5月31日)と一般に公開し、告知した事により、私は「いつ逮捕されるか分からない恐怖」を与えられました。
※5月12日の記事については、その後に「公開範囲」を変更したのか、削除したようですが。

判例によりますと、告訴する意志がないにも関わらず相手を畏怖させる目的で「お前を告訴するぞ」と告知した場合、脅迫罪が成立するとされています。
同様に、告訴した事実がないにも関わらず相手を畏怖させる目的で「お前を告訴した」と告知した場合にも、脅迫罪が成立する可能性が充分にあると思われます。

美鈴さんのフェイスブックの投稿記事によって畏怖した事による精神苦痛や、その事によって生じた損害の賠償を求めて「慰謝料請求」「損害賠償請求」の民事訴訟を予定しております。

民事訴訟を提訴する為には、相手に訴状を送達する必要があり、相手の住所・氏名を把握する必要があります。

昨今、個人情報の保護がうるさく問われる時代となっており、正当な方法によらずに美鈴さんの住所・氏名を把握して訴状を送達した場合「誰から私の住所・氏名を聞いた?」或いは「どうやって調べた?」となる可能性も0ではありません。

ですので、大変、申し訳ありませんが、美鈴さんへの訴状の送達先の住所と氏名(貴方が名乗る「美鈴」が本名なのか知りませんので)をお聞きしたくて、突然のメッセージを送らせて頂きました。

勿論、自分の住所や、或いは活動名とは別に本名がある場合、その本名を簡単に他人に教えたくないと思うのは、ごく当たり前の考え方だと思いますので、あくまでも美鈴さんが「教えても構わない」と判断された場合で構いません。

もし、美鈴さんが構わないとお考えなら、住所・氏名を教えて頂けないでしょうか?

住所については、訴状が貴方の手元に届けば構いませんので、必ずしも住民票の住所でなくても構いません。


極論で言えば、荒巻さんの店を送達先にしても、最終的に貴方の手元に訴状や書面が届き、受け取りの確認を裁判所が把握出来る状況であれば、訴訟自体は問題なく進行させる事は可能です。

勿論、私から荒巻さんに「美鈴さんへの訴状の送達先になって欲しい」なんて事は間違っても言いませんが。


申し訳ありませんが、1週間後の11月16日中までに回答をお願いします。

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現在(16日午後21:50)までに返信はありません。

美鈴氏は自身のfacebookの記事において、私宛に内容証明を作成した、しかし、送達先の住所が分からないから警察に提出したと述べておりました。
内容証明を送達すれば、当然ですが差出人の住所・氏名は分かります。
内容証明を私に送ろうとした程の人が、どうして、訴状の送達先を教えてくれないのでしょうか?
別にやましい事が無いのなら、訴状が来ても困る事は何もないはず・・
「不法行為をしていない」のであれば、訴状が来ても「私は不法行為はしていません」と説明したら、私の請求は棄却されるだけの話・・

折角、作ったんだし、内容証明を是非とも送って下さいよwww

【投稿者】
川東大了

【注意】
正式に弁護士に訴訟代理人を依頼すれば、弁護士会照会制度ってのが使えるようです。

弁護士法第23条の2

第1項 弁護士は、受任した事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申し出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

第2項 弁護士会は、前項の申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

登録番号
No.1094
日時
11月16日(水)
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