2016年12月25日(日) の予定

美鈴さんの旦那への告訴状を作成した

告 訴 状

枚方警察署長 殿
平成29年  月  日

告訴人住  所大阪府枚方市村野東町47番20号
職  業電気工事業
氏  名川東大了 ㊞
生年月日昭和46年7月3日
電  話072(***)****

被告訴人住  所  不詳
      氏  名  不詳
森本美鈴(もりもと みすず)を名乗っている
            facebookアカウント「Misuzu Priere」
            ツィッターアカウント「美鈴(永遠の19の春)‏@priere3」と思われる女性の旦那

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、刑法第222条第1項(脅迫罪)に該当すると思料されるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実
1.被告訴人の妻と思われる女性は「森本美鈴」を自称しており(以下「森本美鈴」と言う)、森本美鈴が管理していると思われるフェイスブックにおいて、平成28年5月31日午後10時31分頃に添付資料1-2の投稿をしたと思われる。
2.告訴人は、その投稿(添付資料1-2)を平成28年6月1日の午前6時頃に自宅のパソコンにて森本美鈴のファイスブックを閲覧して知る事となった。
3.順を追って説明するが、告訴人は平成27年7月25日に「行動する保守運動・関西~レベルアップ講演会~」と題した集会を企画し、その告知文(添付資料2)に告訴人のメールアドレスを申し込み先として公開した。
4.すると「katana0@docomo.ne.jp」のメールアドレスから、参加の希望を伝える旨のメールが届き、その返信を送り返すというやり取りが始まる事となった。(添付資料3)
次第に集会に関する問い合わせではなく、告訴人に関する私的な話題であったり、告訴人が頻繁に参加している市民団体や告訴人が入党している政党に関する質問などを頻繁に送って来るようになった。
5.告訴人は平成27年4月に行われた枚方市議会議員選挙に立候補した人間であるので、有権者の質問に対しては可能な限り説明をする義務があると認識しており、「katana0@docomo.ne.jp」からの質問に回答をするようにしていた。
6.更に時間が経つと、送られて来るメールの内容は真面目に返答をするような質問ではなく、下らない内容のメールになってゆき、一日に送られてくるメールの数も増えてきた。
いつしか「在特会、新風、川東を潰す」と言う内容のメールが送られて来るようになったので「お好きにどうぞ」と言う主旨の返答を送り、下らない内容のメールについては返信せずに無視し放置するようになった。
7.放置するようになった後も、頻繁にメールが送られて来たが、その内容の中には、日頃、市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間でないと知り得ない情報等が多くあり、この「katana0@docomo.ne.jp」が明らかに市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間である事は疑う余地は無かった。
同時に、そのメールに書かれている情報から、該当する人間は非常に限定された。
8.特に「凛風やまと・獅子の会」と言う市民団体に関する内容のメールが多く、実際の凛風やまと・獅子の会の活動に関して関係者でなくては知り得ない内容が多々あった事もあり、メールの送信者は凛風やまと・獅子の会の関係者か、会員でないと説明がつかなかった。
9.仲間の中に頭のおかしい奴がいると認識する事態となった為、告訴人は仲間に向けて「仲間の中におかしい奴がいる。注意して欲しい」と言う注意喚起を行う事を目的として、チーム関西・カレンダー(http://www.team-kansai.jp/)に「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールを公開し、必要に応じて告訴人の意見や主張、送信者に対する回答などを投稿する事にした。(添付資料4)
10.告訴人は、森本美鈴が「katana0@docomo.ne.jp」であると断定するような投稿はしておらず、又「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールにおいて「私は美鈴じゃない」と書かれているメールも公開していたが、告訴事実「3」乃至「9」の後に、森本美鈴は平成28年5月12日頃に、告訴人の実名は書かれていないが、明らかに告訴人だと分かる文脈において「旦那が告訴をする」「正式に代理人を立てて告訴する」などとする内容の記事を投稿した。(添付資料1-1)
11.更にその後の平成28年5月31日に、「1」記載の記事の投稿(添付資料1-2)に至り、「決めつけた本人を告訴致しました。」として実名は書かれていないが、明らかに告訴人だと分かる文脈において告訴した事を告知した。
12.添付資料1-2の投稿を読んだ告訴人は、被告訴人、或いは被告訴人が正式に立てた代理人が行った告訴により逮捕されてしまうと畏怖し、激しい不安を感じる事となった。既に添付資料1-1の投稿により毎日、夜になると次の日の早朝にピンポンが鳴って警察が逮捕しにやって来るのではないかという不安感に襲われており、以前に患っていた「不安神経症」(添付資料5)の症状が顕著に表れるようになって、一睡も出来ない日々が続いていたが、更に不安を掻き立てられる事となった。
13.告訴人は畏怖した事について精神的苦痛の慰謝料等を求める目的で森本美鈴に対して民事訴訟を提訴しようと考えて、訴状の送達先を知ろうと思い、仲間内において森本美鈴や森本美鈴の旦那が経営する店の所在地を聞いて回ったが、誰一人として森本美鈴や森本美鈴の旦那が経営する店の存在を知る者がいなかった。
告訴人は直接、森本美鈴に対しても「訴状の送達先を知りたい。店の住所で構わないので教えて欲しい」と問い合わせをしたが、回答は無かった。森本美鈴は「早よ訴えろや。早よせいや。」と述べているにも関わらず店の所在地を教えてくれない事もあり、そもそも森本美鈴や森本美鈴の旦那の店などと言う話自体が虚偽であると強く確信するに至った。
14.今まで、森本美鈴の投稿内容を信じて、店があり、影響を受けかねないと言う理由で正式に立てた代理人が告訴人を告訴していて、その為にいつ逮捕されるのか分からない恐怖に震えていたが、実は森本美鈴が言っているような店など存在せず、虚偽の設定を作って告訴人を告訴する、或いは告訴したと告知して畏怖させていたとしか考えられなくなった。
15.店の存在がなければ、当然であるが威力業務妨害で告訴する事など出来るはずはないので「店に影響が出たら困るから」みたいな理由で告訴すると告知した行為は「告訴する意志もないのに、相手を畏怖させる目的で告訴すると告知するのは脅迫罪が成立する」との判例に該当すると考えらえる。よって被告訴人、或いは被告訴人が正式に立てた代理人によって告訴人を告訴する方針だ、或いは告訴したと告知された行為もこれに該当するのではないかと思科し、もしも脅迫罪に該当するのであれば、厳しく処罰をして欲しいと思料し、今回の告訴を行うものである。
16.念の為に説明を加えるが、告訴人と被告訴人は全くの面識はなく、間接的にすらもその存在を知っていない。森本美鈴のfacebookでの投稿記事でのみしか被告訴人の事は知らない。よって、被告訴人に告訴人が何らかの怨恨を持たれる理由等は全く思い当たる節が無い。

第3 立証方法
 1-1. 平成28年5月13日に知った森本美鈴のフェイスブックへの投稿をスクリーンショットした画像(投稿は平成28年5月12日頃と思われる)
 1-2. 平成28年5月31日に投稿された記事
 2.   平成27年7月25日の集会の告知文
 3.   「katana0@docomo.ne.jp」とのメールのやり取りをプリントアウトしたモノ
 4.   チーム関西へ投稿した内容
 5.   不安神経症の診断書

第4 添付資料
1.前記証拠
2.森本美鈴の顔写真

登録番号
No.1110
日時
12月25日(日)
-->
Web Scheduler