以前に美鈴さんに対して提出していた「脅迫罪」の告訴状についてですが・・
不受理とされてしまいました。
理由は「告訴する意志があった事を確認出来たからだ」と言うもの・・・
なるほど、例の判例は「告訴する意志がない」にも関わらず「相手を畏怖させる目的」で「お前を告訴するぞ」と告知した場合に脅迫罪となる判例でした。
告訴する意志があれば、「お前を告訴するぞ」と言っても脅迫罪にはなりません。
だからこそ、私も「告訴する意志がある」から、公然と告訴状を公開する訳ですから・・
よって、外堀を埋める事から始めようと思ってます。
その後に様々に調査をしましたが、美鈴さん、若しくは美鈴さんの旦那さんの「お店」と言うのが全く情報が掴めませんでした。
賞金を懸けて情報を募集しましたが、全く情報提供が有りません。
その他、諸般の情報などから、美鈴さんや美鈴さんの旦那のお店なるものが存在しないのではないかと強く疑わざるを得ない状況となりました。
もしも、お店の存在が無い事を立証する事が出来れば「お店に影響があるかもしれないから告訴する」と言う告知が「告訴する意志があった」のではないと証明出来ると私は考えております。
よって、もしも、お店の存在が無いと判明すれば、その事実を証拠に添えて再度「脅迫罪」での告訴を行う所存です。
【投稿者】
川東大了