2011年8月4日(木) 10時00分~の予定

誠に不本意ですが似非左翼が主張する紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する土地問題裁判にご挨拶します









【日時】
平成23年8月4日10:00頃集合

【場所】
三重県津地方裁判所


【内容】
三重県桑名の潮干狩のついでに不逞朝鮮人に一言忠告。

【主催】
在特会・三重、在特会・京都

【共闘】
水曜デマ

【注意】
人民服、チマチョゴリなど日本にそぐわない服装はご遠慮ください。(排害社バージョンです)

★賊の趣旨
■紀州鉱山の朝鮮人追悼の場への課税に抗議するつどい
 3月18日、津地方裁判所へ提訴しました! 被告は熊野市・三重県。わたしたちは紀州鉱山の朝鮮人「追悼の場」に対する不当課税に反対します。8月4日、津地裁で裁判がはじまります。
 日本に強制連行され強制労働させられ日本で命を失った朝鮮人を追悼する場に課税する思想は、朝鮮人強制連行・強制労働を肯定する思想です。わたしたちが、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場に対する税金を、1円でも納入することは、日本の行政機関の侵略犯罪に加担することだと思います。
 5月19日に、追悼する場への三重県と熊野市の課税に抗議し取消しを要求する訴訟の第1回裁判(口頭弁論)の期日が、8月4日(木曜日)11時開廷と決まりました。
熊野市が、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する土地を提供しなかったため、わたしたちは、適切な空き地を探し、2009年7月に、購入しました。その土地に、三重県は不動産取得税を、熊野市は固定資産税を課税してきました。わたしたちは、納税を拒否し、課税の取消しを求める訴訟を提起することにしました。

 土地購入のさい、わたしたちは、在日朝鮮人有志から無期限無利子で200万円を借用しましたが、そのうち、おおくの方がたの寄金を得てこれまで返済できたのは85万円です。したがって、多額の弁護費用をあらたに準備するのが難しく、訴訟は、弁護士をつけず、本人訴訟のかたちでおこなうことにしました。
 昨年11月から、わたしたちは、論点を整理し、訴状と書証について検討を重ね、今年3月18日に三重県の津地方裁判所に提訴しました。
 三重県が課税し強制徴集(差し押さえ)した不動産取得税は2、6300円で、熊野市が課税し督促している固定資産税は年額16、200円です。
5月19日に、追悼する場への三重県と熊野市の課税に抗議し取消しを要求する訴訟の第1回裁判(口頭弁論)の期日が、8月4日(木曜日)11時開廷と決まりました。
呼びかけ団体
紀州鉱山の真実を明らかにする会 
在日本朝鮮人総聯合会三重県本部
在日本大韓民国民団三重県地方本部

登録番号
No.124
日時
8月4日(木) 10:00~
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