アップロードファイル 229-1.pdf
アップロードファイル 229-2.doc
★今までのやり取り(今回のイヤキチ行動に至るまでの道のり)
京都コンプライアンス課へ、役所の不条理を申告
要望書
★右京区固定資産税課問題
相談内容 【原因のあらすじと右京区固定資産税課に対して送付した要望書の要点】平成22年3月9日午後3時ごろ、在特会、主権回復を目指す会(チーム関西)が京都市右京区西院南高田町17にある在日本朝鮮人総聯合会京都本部に出向きこの施設を借りようと訪問した。根拠としてはチーム関西メンバー西村斉が平成21年10月2日に京都監査委員から回答を得た「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」によると在日本朝鮮人総聯合会京都本部が「同施設は京都市側の判断で地域住民に開放されている公民館とみなされる」として京都市から非課税処置を受けていると解釈出来る事が記載されていたからである。正確には朝鮮総連京都側は京都市監査委員の監査結果報告によると「使用状況の確認」という項目(a)で「地域住民から使用の申し込みがあれば空いている限り使用を許可している」という回答を京都市監査委員に聴取された際に回答している。云わばこの回答を根拠に朝鮮総連京都が非課税処置を受けているのである。こういう経緯から監査請求を基に公民館を借りる際の申請用紙を貰いに行ったところ、証拠動画にも記録されてる通り、いきなり非常ベルを鳴らされ110番され「ここは公民館ではない!」「俺らの土地、建物や!」「出て行け!」「日本の法律なんか関係ない!」と恫喝を受け、申請用紙も貰えず叩き出され、不退去罪で6日も不当に取調べを受けた。
この行為は明らかに京都市監査委員の聴取に対して虚偽の回答を行った事が誰の目にも明白である。
さらに、大阪朝鮮高級学校の校長であると思われるキムヨンスンも施設内におり我々に対して「一般人がここに入れる訳がないやろ!」と恫喝した様子も動画に記録されている
よって朝鮮総連の前記行為は地方税法第358条第1項、地方税法第358条第3項(固定資産税の脱税に関する罪)に該当すると思われます。右京区固定資産税課は朝鮮総連に対して地方税法違反容疑で捜査当局に訴え出て戴くよう希望します。
●京都朝鮮総連の課税逃れの言い訳は「チーム関西が抗議に来たと勘違いし、混乱し冷静な対応が出来なかった事を誠に申し訳なかったと反省しております。改めて来られたときには適切な対応をしたい」との事を右京区固定資産税課に回答しております。
●右京区固定資産税課は此方が要望した京都朝鮮総連に対しての地方税法違反についての告発等は考えていないとの回答である。理由は京都朝鮮総連側の課税逃れの回答を右京区固定資産税課が一方的に信じて「即、脱税したとは判断できず今後の利用状況の推移を見て判断する」という回答でした。何とも弱腰である。一般施設なら即、大問題である。
よって、右京区固定資産税課に厳格に公平に業務を遂行するように指導願います。
★京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会問題
相談内容 【まずは下記質問書を送付しました】
●京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加しておられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張している。と、云うことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考えられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでしょうか?尚、この件の刑事裁判でも(2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されています。
【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会回答書】平成23年3月15日
時下ますますご清祥のことと存じます。
京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。
京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室
京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
●しかし、京都市総合企画局国際化推進室は2004年には公園の不法使用を知っていた事実が記録されております。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm
○平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という資料にも朝鮮学校側が国際化推進室に勧進橋公園をお借りしていたと主張している。
○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用していると言うような事を主張している。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築している証拠である。
こういった市民の正当な公共の利益になる問い合わせに平気で嘘を回答する国際化推進室に対して厳重な処分を希望する。
●上記行為は、京都市職員倫理憲章内の条例に違反している。
●尚、上記行為は下記地方公務員法にも違反している疑いもあると考えます。
(平等取扱の原則)
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
●罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者
以上。
京都コンプライアンス課殿
平成23年6月22日
99条乃會『國民ウオッチャー見張り番』
★京都コンプライアンス課からの回答
ファイル1をご覧下さい。
★此方の回答と再度要請する。
調査結果(1)の回答内容ですが(平成21年(行ウ)第42号)の係争は私が原告人ですが、この件は住民訴訟であり、今回私が調査依頼した件は、朝鮮総連による地方税法違反の件で提訴するべきであるという要請です。添付ファイル(告発状のサンプル)にて地方税法違反の根拠を提示します。
今回の固定資産税課の対応は、税の公平な徴収を行うという原則に違反しております。法治国家として正常な判断を要請する。
調査結果(2)についてですが、朝鮮学校側は私に対しての民事訴訟(平成22年(ワ)第2665号)の訴状にも京都市国際化推進室等に「来賓として参加頂いた」「公園を使用させて頂いていた」と主張しています。私の請求した情報公開結果(平成16年7月22日の朝鮮総連京都本部による要望行動について)にも「長年、公園を使用させて頂いていた」と主張しています。事実と違うなら公務員の信用回復の為に朝鮮学校、朝鮮総連に抗議、文章の訂正を必ず要請して下さい。
そして、大掛かりなセットを公園に設置し、新聞社、ラジオ局、KBS京都等が後援する大掛かりな式典ですので常識的に考えても、公園の使用許可の確認は当然のことであり、そういう風な子供じみた言い訳は通用しません。云わば京都市と朝鮮総連との馴れ合いの結果、公園という市民の共有財産を侵害しているのである。そして、上記訴状、朝鮮新報の記事に掲載されていて判明しているだけでも1990年代から朝鮮学校の不法占有を京都市国際化推進室等が黙認しているのは明白である。又、平成16年11月17日の朝鮮総連が京都市市議会議長田中セツ子に提出した要望書にも「京都市長、国際化推進室、建設局の支援で公園を長年に渡り使用させて頂いていた」とはっきりと明言しています。この朝鮮総連の主張も事実と違うなら公務員の信用回復の為に朝鮮学校に抗議、文章の訂正を要請して下さい。
これは明らかに地方公務員法違反です。タブーが存在するのは理解できますが、法治国家として平等に法を厳守して下さい。
以上、あやふやな、逃げの、回答はご遠慮願い、法に基づき道理、誠意のある再調査、回答を要請する。
★再度京都コンプライアンス課からの回答
ファイル2をご覧下さい。
★問題点 行政の悪行を市民から情報提供を受け怠慢な行政を指導する役目の京都コンプライアンス課までもが「朝鮮問題」になると機能しなくなる。(朝鮮総連の地方税法違反問題は証拠がありすぎるにもかかわらず言い訳をするどころか一切回答に触れてない。公園管理者でもない国際化推進室、教育委員会が勝手に朝鮮学校と暗黙の了解で朝鮮学校に不法に勧進橋公園を使用させていた証拠がありすぎるにもかかわらず、認めようともせず、事実と違うなら朝鮮学校に抗議すべきなのに、それも行おうとしない。
結論 「朝鮮問題」「同和問題」になると行政は思考停止になり、最早、似非でもNPOの冠を持った団体(似非人権、平和、環境、男女共同参画等)、暴力的背景を匂わせる団体、弱者を装った「弱者利権団体」等の怒りを買うような問題は一切、扱おうとしない!議員を巻き込んだ請願でも聞き入れるフリをするだけだろうと想像できる。我々のように、暴力的背景が無く、権力者との繋がりが無い「名も無き国民」では行政は嫌々でもマスコミ等が話題にしない訳にはいかない様な問題で頻繁に報道され世論が騒ぐ問題でないと「朝鮮問題」「同和問題」では動かないという事と、話し合っても行政は「朝鮮問題」が絡むと「全ての部署が本筋から逃げ回り、交渉、話し合いではポーズのみで条例、規則に違反しようがお構い無しで、重大な罰則が無い限り行政職員は動かず「終わってますよ!」という現状を国民に公表する事が今出来る我々の使命である。
告知
日時 10月5日水曜日 14時50分位から
現場 京都市役所前広場
内容
1 仕事をしないコンプライアンス課及び、他の質問状に約束の期日を過ぎても回答を寄こさない教育委員会訪問。
2 コンプライアンス課と教育委員会の怠慢発表会
生中継 http://com.nicovideo.jp/community/co1054461
呼び掛け 在特会・京都/we.are.tk-kyoto