2011年12月7日(水) の予定

参りました m(__)m 戸田先生 by 川東大了

http://www.youtube.com/watch?v=eOLkb2h6H3U

多くは語りません、この動画をご覧下さい。

私も、戸田大先生と全面戦争をしたいと思い、戸田大先生の階級に降りるべく過酷な減量に挑戦してきましたが、どれ程頑張っても、戸田大先生の階級までウェイトを落とす事が出来ませんでした。
ごめんなさい、戸田大先生。m(__)m
なので、減量失敗と言う事で、戸田大先生の不戦勝でございます。
おめでとうございます。

※争いは、同じレベル同士でないと起こせない、レベルが違い過ぎると弱いもの苛めになる。

【日時】
平成23年12月7日

【時間】
私の気がむいた時

【場所】
門真市役所市民部

【内容】
この前(11月18日)の質問の答えが送付されて来ないので、貰いに行く。

【注意】
仕事があるので、その仕事の都合によっては、訪問出来ない可能性も大。
あと、電話で「どうなっとんの?」で終らす可能性も非常に大。

【投稿者】
川東大了

【おまけ】
風俗営業法第23条では、遊技場営業者に以下のことを禁止させていています。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.客に提供した商品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
3.遊戯の用に供する遊戯球等を客に営業所外に持ち出させること
4.遊戯球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること
パチンコは、遊戯施設と言う名目で、まずお客さんは、玉をレンタルします(ここ大事)、つまり玉を買う訳ではありません。あくまでレンタルであり、遊戯する為に借りるだけである。
さて、遊戯の結果、玉(メダル)が増える事がある。
ちなみに、玉が減って無くなった場合は、これは遊戯となる。ゲームセンターでパチンコするのと一緒。
さて、遊戯した結果、玉(メダル)が増える事もある。この場合、景品と交換する事が出来る。
景品と交換した場合も遊戯となり、合法。ゲームセンターでも景品が出たりする。
問題は、「特殊景品」と呼ばれる代物と交換した場合である。
この「特殊景品」を古物商が買い取る訳であるが、パチンコ屋と古物商が全く関係ない場合は、パチンコ屋とお客さまの関係で「遊戯」が成立する。
そして、お客様と古物商で「取引」が成立する。
(ちなみに、その後、パチンコ屋は古物商から特殊景品を買う)
所謂、3点方式である。
この3点方式がパチンコが刑法第185・186条「賭博罪」に該当しないとする根拠である。
しかしながら、実際には特殊景品を媒介させて現金の分配を行っているのは明白であり、明らかに違法賭博である。
この形態が賭博に当たるとして、パチンコ屋が賭博罪で起訴された事がなく、最高裁の判決(判断)がない為に「違法であるが、違法である事が証明されていない」だけの状態であります。
司法の判断を仰げば、「賭博」として違法であると判断されるのです。

なので、パチンコ屋に行って、負けたら「遊戯」ですが、勝ったら「犯罪」であります。
(※その日の昼飯や晩御飯代程度の範囲内なら合法の判決がありますが・・)
なので、当然ですが、犯罪を犯した場合、「自首」すると罪が軽くなります(笑)
皆さん、犯罪を犯した場合は自首しましょうね(笑)

登録番号
No.314
日時
12月7日(水)
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