2012年1月7日(土) 14時00分~16時00分の予定

新春 人権侵害救済法案問題&民主党打倒&北朝鮮、特定失踪者問題&等 街宣、ビラ配布

明けましておめでとうございます
新春  「人権侵害救済法案問題&民主党打倒&北朝鮮、特定失踪者問題&
フジテレビ、ブータン国王侮辱問題、神戸市役所問題に絡む川西在日外国人職員講師の件 等々」 

街宣、ビラ配布します。


14時~ 16時頃まで  阪急宝塚線 川西能勢口駅北側

終了後、新年会するかも♪

なお私は脱北者さんの応援もしていますので
在特会関西さん関係者のご参加は、申し訳ありませんがご遠慮ください。

おつること 中曽千鶴子
************************************************

 新法案(「人権侵害救済法案(概要)」)に騙されるな!「危険」で「無駄」な人権委員会制度   

日本大学教授  百 地   章

1、今回の法案では強制調査や過料もなく、問題はないように見えるが、危険な本質は変わらない
(1)「人権侵害」の定義は、これまでと変わらず曖昧なため、濫用の危険は依然、解消されていない

①法案では「人権侵害」とは「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」を指すとされて
いるが、「その他の人権侵害」とは何か。これではいくらでも拡大でき、濫用されるおそれがある。

②法務省は、「人権侵害」とは「民法、刑法その他の…法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」としているが、これはあくまで説明にすぎず、実際にそのような解釈が守られる保証はない。なぜなら、何が民法等に違反する違法行為かは、本来、中立公正な裁判所の慎重な審理を経て初めて結論づけられるものだからである。それに対して、この制度では、人権侵害の訴えがあると人権委員会は速やかに対処しなければならないことになっており、次々と出されるであろう「人権侵害救済の申し出」について、申し立て人の一方的な主張だけをもとに人権委員会が中立公正な判断を行うという保証は何もない。それどころか、「政府からの独立」を理由に、一切の政治的コントロールを受けないまま、人権委員会が暴走する危険さえはらんでいる。

(2)この法案(概要)では、従来の「差別的言動」に代えて「差別助長行為」を禁止しているだけだが、
実体は変っておらず、憲法で保障された表現の自由を侵害し、自由社会を崩壊させる危険がある

①法務省の説明では、「差別助長行為」とは、「人種等」を理由とし、「不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的」として、「情報」を「文書の頒布・掲示等の方法により公然と適示すること」とされている。しかし、これは「差別的言動」の取り締まりそのものである。しかも「不当な差別的取扱い」の定義がなされていないため、人権委員会独自の判断で、表現活動を自由に取り締まることが可能となる。これは、曖昧不明確な基準をもとに表現の自由を規制し、表現活動を委縮させるものであって、憲法21条に違反する。

②法案では「マスコミ規制」は対象外とされているが、メディア関係者も一個人としては当然、規制の対象となりうる。それゆえ、新聞や雑誌の署名入り記事など、真っ先に糾弾の対象とされよう。

(3)今回の法案(概要)では、令状なしの「強制調査」がなくなり、拒否した場合の「過料」も見送られ
たのだから、問題はないとする意見も見られるが、これは安易すぎると思われる

・人権侵害救済法が存在しない現在でも、法務局は人権侵害の訴えがあると任意の呼び出しを行っており、外務省主催の「意見交換会」において在日韓国・朝鮮人特別永住者の特権について批判的な意見を述べたというだけで「差別」であり「人権侵害」に当たるとの告発がなされ、呼び出しを受けた実例がある。これを見ると、法務局では何が「人権侵害」に当たるのかまともに検討をしないまま、訴えがあったというだけで直ちに呼び出しを行っていることがわかる。これが実態であることを考えると、もし人権侵害救済法が制定されたら一体どうなるのか、極めて深刻な事態が予想される。

(4)「任意調査」しか行わない組織を、なぜ「3条委員会」にする必要があるのか

①「3条委員会」とは、人事院や公正取引委員会などのように「形式的には内閣のもとにありながら、実際には内閣の指揮監督を受けず、独立して職権を行使する行政機関」を指す。つまり内閣の統制が及ばず、それゆえ内閣を通じて国会がコントロールすることもできない強力な地位と権限が認められ、委員には「意に反して罷免されない」身分保障まで与えられている。そのため、「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条に違反しないか、といった疑義もあり、あくまで「例外的なもの」とされてきた。

にもかかわらず、「任意調査」しか行わない人権委員会を、なぜ「3条委員会」にする必要があるのか。現在でも、法務局は「任意調査」を行っており、単に「財政的な独立を維持するため」という理由だけで人権委員会を「3条委員会」とすることには無理がある。したがって、明確な理由も示せないまま「3条委員会」を強引に設置するのは、憲法違反の疑いさえある。

②民主党内の推進派や法務省は、「小さく生んで大きく育てる」との戦略のもと、ハードルを下げて無難を装い、何とか通過させようとしている。つまり、「強制調査」や「過料」については批判が多いことから、取りあえず法制化は見送るものの、「3条委員会」さえ設置しておけば、あとはどうにでもなるという考えではないか。そのように考えれば、法務省が「3条委員会」に固執する理由も理解できる。しかし、これは本末転倒であって、絶対に認められない。

2、現在でも様々な制度があり、人権侵害は救済されているのだから、人権委員会など無駄である

(1)現行制度(法務局、人権擁護委員)の下で、99%の人権侵害は救済されている。
①法務省の統計によれば、毎年、約2千件の「人権侵犯事件」が発生しているが、99%つまりそのほとんどは現在の法制度のもとで救済されている。

②救済方法として、新しい人権委員会制度のもとでは「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等が行われることになっている。しかし、すでに現在でも法務省訓令に基づき「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等は行われているのだから、改めて人権委員会など設置する必要はない。

(2)法務省は、「政府から独立した人権委員会」(3条委員会)を設置しなければならない理由として、以下の事柄をあげているが、いずれも正当性を欠くと思われる

  ①人権擁護推進審議会の「答申」(平成13年)

・この答申は、10年も前に出されたものであって、すでにそれ以前から「ストーカー規制法」「児童虐待防止法」「人権教育・啓発推進法」「配偶者暴力防止法」が作られているほか、答申後も「総合法律支援法」「裁判外紛争解決法」「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」など、きめ細かい個別法が多数制定されており、今更、屋上屋を重ねる包括的な一般法など作る必要はない。

・もしこれらの法律に不備があれば、改正によって対処すれば十分である。

②「パリ原則」(1993年(平成5年)、国連総会決議)
・この原則も18年も前の決議にすぎず、今更、新しい人権委員会など不要である。
・法務省は、「パリ原則」を根拠に、「政府から独立した機関」つまり「3条委員会」(後述)が必要としてきたが、パリ原則は「政府から財政的に独立した機関」を要求しているだけである。

3、それでは、一体だれが何の目的で、このような危険でムダな法律を作ろうとしているのか?

①それは「法務省の省益」や「部落解放同盟の利権」などのためといわれている。

・人権委員会の設置にともない、中央には事務局が設置され、全国所要の地に現地担当官や事務局職員が配置されることになっている。また、人権擁護委員は新たに非常勤の国家公務員とされ、「専門的な知識経験を有する者」を委嘱することも可能となる。これは法務省にとって絶好の天下りの場となろう。

・他方、同和対策特別措置法等のもとで、国から総額約15兆円に及ぶ財政支援がなされてきたが、法律の廃止後、部落解放同盟はこれに代わる法律の制定を強く求めてきた。これも大きな理由とされている。

*****************************************************

阪急川西能勢口北側【最寄り駅】【最寄り駅】

登録番号
No.349
日時
1月7日(土) 14:00~16:00
-->
Web Scheduler