2012年8月11日(土) の予定

水平社博物館の弁護士へ返事を書いた

判決において、「穢多」「非人」を指して「上記文言が不当な差別用語であることは公知の事実であり」とされておりますが、「穢多」「非人」の文言は原告でも使用している文言です。
そして、その文言を使用した言動が原告への名誉毀損に当たると認定されたと理解しております。
司法が「差別文言を使用して名誉毀損をした」とする判断をしたのは認めますが、当人である私は街宣でも裁判でも述べてきた通り差別などした事はありません。
司法が私の事をどのように理解しようが、判断しようが、それは単なる司法の判断です。
原告の特別企画展「コリアと日本」における歴史捏造こそが、日本人や朝鮮人に対する名誉毀損行為であり、又、歴史捏造により不当な差別が助長、惹起される事を糺す為に行った「差別をなくす為」の街宣活動であります。
尚、私は日本国が法治国家であるとは考えておりません。
そもそも、法治の最も根幹となる国内の最高法規である憲法が、ハーグ陸戦条規に違反して戦勝国が敗戦国の憲法を作ったものであります。形式上は大日本帝国憲法の改正手続きを経た事になっておりますが、主権の移譲は憲法の改正手続きでは不可能と一般的にされております。
又、ポツダム宣言を受託して、GHQの隷属下に置かれましたが、主権の移譲の系譜を見ると、天皇陛下からGHQに移譲し、そして、主権回復に伴って国民に主権が移譲しております。つまり、戦勝国の戦後統治の結果、日本国は主権が天皇陛下から国民に移っております。戦勝国が敗戦国の憲法を変更する事は、必要最低限に限って認められている事です。
日本国の場合は、国家の主権が天皇陛下から国民へ移譲しており、国家の体制そのものが改造されております。
このような国際法を無視して制定された日本国憲法は、無効であります。
よって、そのような日本国憲法に基づく全ての法律・条例は効力を有しません。
原告も又、日本国憲法第1条に賛同されない立場だと理解しております。
もしも、司法軽視を許さないのであれば、日本国憲法第1条軽視も許さないと整合性がありません。

以上が、私の法治・司法に対する見解です。勿論、この見解を原告に押し付けるつもりは毛頭御座いません。
原告は、司法の判断・判決に基づいて、自由に行動をされて下さい。
私も、判決の通り、損害賠償金を支払いたいと思っておりますが、前回の手紙でも述べた通り、現在、精神疾患を患っており、満足に働く事が出来ておりません。
その中で、生活の為の費用を差し引くと、月に1000円の支払いが限度の状況です。
強制執行をされて納得されるのでしたら、どうぞ、強制執行をされて結構です。

ユーチューブに投稿した動画に関しては、前回の手紙で書いた通り、削除等をすれば、返って拡散する可能性がある事を指摘しました。その為に、むしろ私が投稿した動画を削除せずに「これは、司法によって名誉毀損が認定され150万円の損害賠償が確定している」と注意書きをつけて置く方が良いと意見を提示しました。
勿論、原告が視聴不可にしたのであれば、私からは特に言う事はありません。
さて、複製された動画の削除に関してですが、何処かで動画を発見されましたら、その都度、ご連絡を頂けたらと思います。
私は、一旦、世界に配信された電子データが「2度と市民の目に触れないようにする」なんて事は不可能だと思っております。
ですが、努力だけは致します。
それで、納得されないなら、どうぞ、法的手段を取って下さい。

尚、振込みについてですが、誠に勝手ですが、毎月20日迄に1000円を振り込む事にします。
今月は8月20日迄に1年分の12000円を振り込む事にしました。
前回、振込みをした際に振込み手数料が420円も取られましたので、1000円の振込みに対して420円を払うのは、私にとっても大きな負担となります。
少しでも原告に支払いが出来るようにと、配慮している心意気を汲んで下されば幸いです。

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以上、報告だけです。

【投稿者】 川東大了

登録番号
No.557
日時
8月11日(土)
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