自分が申請に行った時に天王寺署は「その場所は既に申請が出されている。その場所は歩道が狭いので、重ねて道路使用許可を出していない。」と受理を拒否した。
道路使用許可の申請は1ヶ月前から受け付けており、申請の最大期間は1週間である。
これを利用して私は、申請した日の1ヶ月後から1週間の申請をした。
具体的に言うと、6月20日に申請に行ったので、7月20日~26日の申請をする事になった。
その日、朝一番に申請に行ったので、上記の理論で言えば、7月26日の鶴橋高架下は、先客がいないはずだから。
そして、その為に
①下味原交差点
②鶴橋高架下
の2ヶ所の申請にして(大阪は1申請につき3ヶ所オッケー)7月20日~25日を①にし、26日だけを②にして、受理された。
この情報を相手が、どうやって把握する方法があるか?
誰とは言わないが、ある人物が鶴橋の高架下の道路使用許可を継続的に申請していた。(私に取らせない為に)
その人物はいつものように、7月25日~7月31日の鶴橋高架下の申請に行ったはずだ。
すると、突然「この申請は受理出来ない。何故なら、先客がいるからだ」と言われたはずだ。
この時に天王寺署に対して「では、7月26日~8月1日なら受理出来るか?」と聞いたら、それでも天王寺署は「駄目だ」と言うはず。
次に「では、7月27日~8月2日なら受理出来るか?」と聞いたら、天王寺署は「可能だ」と答えるはず。
こうやって申請の日付を1日づつ変更していけば、私が何月何日の鶴橋の高架下を取ったかは知る事が出来るはず。
チーム関西のカレンダーに道路使用許可証をアップして、経緯を説明しているので、少し考えたら分るだろう。
それと、あえて「■日~■日」と表現したけど、道路使用許可証を見たら、②の鶴橋高架下は1日分だけしか塗り消してないので、複数の日数じゃなく、1日なのは明らか。
よって、鶴橋の道路使用許可を継続的に申請していた「ある人物」にとって、私が具体的に「何日」の鶴橋高架下を取ったのか知る事は、それほど、難しい事ではなかったと思われる。
本来であれば、「川東がいつ来るか分らない」と言う状態が良かったのだが、その日が特定されたら、効果は激減であるw
その日だけ見張っていれば良いから・・・
と、考える奴は白痴だwww
だって、「在日のナマポ特権を守る市民の会」の皆さんが、JR「鶴橋駅」出入り口付近では、道路使用許可なく拡声器を使用して、一般の大衆の自由な通行の妨げになって街宣を行う事が可能であると証明してくれているからだ。
私は道路使用許可がない時は3人とか5人とかの少人数でしかやらないので、一般の大衆の自由な通行の妨げにはならないw
仮に、ナマポ特権を守る人達の街宣が「違法」となっても、私の街宣は「違法」にはならない。
しかし、「一般人の通行の妨げになる街宣」が「合法」であれば、「一般人の通行の妨げにならない街宣」は、更に「合法」でしかある。
ま、2000円位の事だから、道路使用許可を取って、堂々と「権利がある」と主張出来る方が好ましいが、俺はやる必要が生じれば、道路使用許可なんてなくても、鶴橋の高架下で街宣はいつでも出来る。
って、事です。
【投稿者】
川西大了