アップロードファイル 772-1.pdf
アップロードファイル 772-2.pdf
そもそもは、平和条約の発効により、正式に「戦争」が終結してポツダム宣言の条件も発効する事となった。
つまり、「日本国の領土は、次の・・・」の条件である。
逆に言うと、平和条約の発効までの間(戦後7年間)は、朝鮮半島は正式には(日本国内法的およびポツダム休戦協定条件的に見て)日本領土であった。
勿論、1948年に北も南も「建国宣言」を出して、自主独立国を宣言しているし、実際に日本の施政権はなかったし、朝鮮半島の実質的な体制は国際法的かつ、国際常識的にみれば、1952年ではなく、遅くとも建国宣言の時点で独立国と見なされるだろうし、その時点で少なくとも朝鮮半島は日本の領土とは言えないだろう。
とは言え、日本国内法的には、朝鮮半島は「日本国の領土」と言う扱いでもあったので、1952年4月28日までに朝鮮半島から日本領土に上陸した朝鮮半島の住民は、究極的には「日本国籍を持つ人間」であった。なので、究極的には「不法入国」とは言えない側面があった。(但し、朝鮮半島の政府の視点では密出国の犯罪者である)
しばしば、私も含めて「戦後のどさくさに密入国してきた」と言うが、厳密には「正規の手続きの移住」とは言えないものの、「日本国籍」を持つ者が日本国領土にやって来たと言う視点が存在するのは留意が必要。
そんな「日本国籍を持つ朝鮮民族」も、1952年4月28日に「日本国籍」を失う。
その時に、日本国内に約60万人の「外国人」が生じた。「法的な居住資格を有しない外国人」がである・・
即座に「退去」させるべきだったのだが、その時、朝鮮半島は南北戦争をやっていたw
今となっては「馬鹿な事を・・・」と言う事が出来るのだが、当時の日本人は「朝鮮戦争が終るまで、日本に居てもいいよ」と強制退去をしなかったのだ。
そして、竹島近海で4000人弱の日本人が拿捕・強制連行され、そして、その人達を人質として交渉のカードに使い、有利に日韓法的地位協定などの戦後処理を進めた。
その日韓法的地位協定によって、25年間の期間「永住資格」が付与される事となる。
その協定の対象は「韓国籍」の朝鮮人のみであったが、難民条約の批准に伴い、「朝鮮籍」の朝鮮人も(本来は難民じゃないのだが)特例永住と言う永住資格を付与する事になった。
そして、25年の期間が終了した1990年に、その後に出生した在日韓国・朝鮮人の子弟の在留資格の問題を解決する為に施行されたのが、世に言う「入管特例法」であった。
協定永住資格者が、そのまま「特別永住資格者」になり、(厳密な定義は20年9月2日以前から日本に居住していて平和条約締結に伴って日本国籍を離脱した者、その子孫など、詳しくは入管特例法参照のこと)
特別永住資格者の子孫であれば、無条件で特別永住資格が貰えるし、自活能力の必要性も、素行が善良である必要も、日本国の利益に合致すると認められる必要もなく、永住する資格が付与される事になる。
通常の外国人が日本で永住する資格「一般永住資格」を受ける為には、出入国管理及び難民認定法第22条になるが・・・
・原則10年以上の居住
・素行が善良な事(前科あれば、アウト)
・自活能力がある事(生活保護はアウト)
・その上で、永住資格の付与が日本国の利益になると認められる必要がある
特別永住資格者の子供であれば、前科・前歴・逮捕歴が山程あって、無職で収入がなくても、特別永住資格で日本で居住を続ける事が出来る・・・
よって、このような制度を廃止し、一般永住資格者制度だけにするべきだと考えるが、それにすると、「特別永住資格」を失う為に「一般永住資格」の申請をしても、「貴方に永住資格の付与は出来ません」と言う朝鮮人だらけになるw
おそらく、特別永住者の台湾人の場合、一般永住資格の付与が可能な人間が大半だと思われるが、特永の在日韓国・朝鮮人(約36万人)の内、果たして何人が「出入国管理及び難民認定法第22条」の条件をクリア出来るだろうか・・・
おそらく、合格率は一桁になろう・・・w
だから、もしも、入管特例法の廃止案などが国会で提出されるような事になれば、いよいよ、在日も命懸けにならざるを得ないだろう。
その意味では、橋下は「漢」であるので、橋下が「これは駄目だ」と思えば、それこそ、命を狙われる事になっても、一歩も退かずに進んで行ってくれるだろう。
自民党の売国奴の中に、そんな事が出来る人間は1人もいない。
それが嘘だと思うなら、何百人もいる自民党の国会議員で「入管特例法の廃止の請願署名を受け取ってくれる議員」を探したら良い。
絶対に、唯の1人も「いいよ」と言わないから。
さて、北方領土の2島先行返還論じゃないが、「第22条廃止案」と言う方法もある。
入管特例法(平成23年改正)(退去強制の特例)
第22条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
ニ 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を越える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九号第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」とする。
ちなみに改正されたのは、もともと9条だったのが、22条になったのと、「各号の一」が「各号のいずれか」に変わった事位です。
「各号の一」も意味は「各号のいずれか」ですので、結局、何も変わってませんw
それぞれ簡単に説明すると
一 「内乱」や「外患」に関する罪で禁固以上の者、ただし同法77条の第一項第三項は除く
ニ 「外患」に関する罪で禁固以上の者
三 外国の要人等に対する犯罪等で禁固以上になり、法務大臣が日本の利益が損なわれたと認定した者
実際に、「一」~「三」は殆ど、該当者が出ない。とは言え、通常の外国人なら「執行猶予付き有罪判決」でも完全にアウトである。
四 無期や7年以上の懲役・禁固の者で、法務大臣が日本の「重大」な利益が害された認定した者
これも、大事なのは、7年以上なら無条件で強制退去ではない事。凶悪犯罪の犯人でも「日本国の重大な利益を害した」と認められない。
この入管特例法の第22条の「退去強制の特例」だけを先行して削除を求めると言う作戦は充分ありだと思われる。
少なくとも、特永の在日の犯罪での退去を一般の在日外国人と同等にする事によって得られる「犯罪抑止」効果は絶大であろう。
本当なら、在日の中から「入管特例法の第22条は要らない」「犯罪を犯した奴は、強制送還して日本から出さないと駄目だ。ウリ達にも迷惑な存在だから、是非とも犯罪者は容赦なく国外退去してくれ」と言うべきだと思うが、それを言わないって事は「ウリ達は犯罪を沢山犯す民族だから、第22条が無くなったら困るニダ」と思っているって事だ。
維新の党にしたって、最悪、「廃止の請願署名は無理」と言っても、「特例法第22条の削除を求める請願署名」なら受けてくれる可能性は十分にある。
そして、それなら、提出されれば、可決する可能性が極めて高い。
本当なら、「犯罪者」は勿論、「自活能力のない奴」も強制送還したいが、「自活能力のない奴」の強制退去は世論的にまだまだ、愚民には支持されないだろう。
しかし、「犯罪者」に関して、「在日だけ強制退去がない」ってのは、殆どの日本人から支持されないってのも事実だ。
高い所に上る時、無理してよじ登るよりも、迂回して登った方が早い時もある。
「朝鮮人の犯罪者は、他の外国人と同じように対処して、民族による差別をするな」と言う主張なら、のりこえネットもクラックも男組もしばき隊も日韓友好隊も友達守る団も野郎会もチーム川西も大賛成だろうしねw
(最後の2つは反対かもしれんがなw)
【投稿者】
チーム川東の川西大了
【注意】
活動の告知ではありません。