2014年10月18日(土) の予定

入管特例法の廃止を求める請願署名実行委員会

入管特例法の第22条「退去強制の特例」において、特別永住資格者(以下「特永者」)は、入管法の第24条「退去強制」の条件が大幅に免除されている。


ちなみに、特例法の22条は

(退去強制の特例)
第22条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 特別永住者に関しては、入管法第27条 、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項 中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項 、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第1項各号」とする。


なんか、良く分らん事書いてあると思うが、要するに、特永者は、通常の外国人に適応される入管法の「退去強制」がそのまま適用されず、特定の条件を満たさないと適応がされない。
又、その条件を満たしても、「(退去強制を)しなければならない」ではなく、「することができる。」と書かれている事から分る通り、実際には殆ど退去強制が行われていない。

その「条件」とは、

①刑法第2編第2章「内乱に関する罪」(執行猶予はセーフ)
②同 第3章「外患に関する罪」(執行猶予はセーフ)
③同 第4章「国交に関する罪」(これは執行猶予でもアウト)

により、禁固以上の刑を受けた者、ただし、①と②の執行猶予の者は除く。それに加えて「内乱に関する罪」の内、「内乱に不和随行して、単に暴動に参加しただけの者」も除かれる。

普通に考えて、内乱とか外患に関する罪を犯して、「有罪」判決が出たら、それが執行猶予付でも国外に退去だろw
しかも、内乱が発生した時に、「単に暴動に参加しただけ」として3年以下の禁固刑に処された者でも退去強制の対象外って、気が狂っているとしか思えんw

④外国の元首、外交使節やその公館に対する犯罪行為で禁固以上にプラスして、法務大臣が「その犯罪で日本の重大な利益が害された」と認定した場合に(退去強制を)することができる。(←しなければならないじゃないからねw)


そして、最後が一番「肝心」

⑤「無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの 」

普通に考えて、懲役(禁固)7年って、相当な犯罪者だぞ・・・
懲役7年以上の実刑を喰らう段階で、充分に日本国の利益を害しとるんと違うの?

そら、在日が「日本で犯罪を犯す在日同胞は許せない、この手で処刑してやる」とか言って、サラ金とかパチンコ屋とか次々に襲って、悪い在日ばかりを殺してくれたら、「日本国の重大な利益を害した」とは思わないけど・・

要するに、凶悪犯罪で日本人を殺そうが、強姦しまくろうが、法務大臣にとっては「日本国の重大な利益の侵害」ではないのか、それか、そのような見解の上で「必ず強制送還しないといけない訳じゃないから、コイツは日本国の重大な利益を害した朝鮮人だけど、これからも日本に居住させてやろう」って事なのかのどちらかだ。


ちなみに、通常の外国人は、「外国人の不法就労に関する犯罪」「旅券法違反」「特永者の在留カードの偽造・所持・行使など」「少年でも3年を越える懲役(禁固)」「麻薬関係」「売春や、その斡旋、勧誘、場の提供、直接関係する業務など」の他
簡単に言うと「1年以上の懲役や禁固の実刑に処された人間」や「法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」などが退去強制の対象にされる。

入管法でも「本邦からの退去を強制することができる。」と言う表記である。ただし、滞在期間を過ぎた不法滞在者は「出国を命ずるものとする。」と明記されている。



特筆しなければならないのは、特永者以外の外国人の場合は

「犯罪を犯していなくても日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」の場合、法務大臣が退去強制を行う事が出来る。

しかし、特永者の場合は

「犯罪を犯していても、その犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」でなければ退去強制が出来ない。


どっかの市民団体の運営は、刑法を犯していないのに懲戒されて、別の市民団体の代表は刑法をいくつも犯した犯罪者なのに、ウェルカムで迎えられるのと似ているような、似ていないような・・・w


最後に入管法の第24条(退去強制)の第4号を記載しておく

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第26条第1項及び第26条の2第2項において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法 (昭和26年法律第267号)第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第74条 から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者
ヘ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法(昭和23年法律第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者



先日、在日韓国・朝鮮人の犯罪の統計(平成24年度)を日記で紹介した。

http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/upfile/770-1.xls


入管特例法の第22条「退去強制の特例」と、在日韓国・朝鮮人の犯罪傾向の高さから、明らかに「入管特例法が在日の犯罪の温床」になっていると言える。


そもそも、入管法では、外国人の永住者は「10年以上日本に居住し、素行が善良で自活能力があり、永住資格の付与が日本国の利益に合致すると認められる者」と言う要件になっている。

在日から、「特別な永住資格なんか要らない」「入管特例法なんかで俺達を特別扱いするな」「他の外国人と平等に扱え」と言えない事が、「俺達は犯罪民族だ、入管特例法が無くなったら、安心して犯罪が出来なくなる。だから、入管特例法が無くなったら困る。」と白状しているようなものだ。


入管特例法の廃止の主張が「差別の主張だ」と言う禁治産者の諸君に聞いてみたい。

入管特例法が無くなって、何が困るの???


【投稿者】
川西大了

登録番号
No.781
日時
10月18日(土)
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