2014年11月16日(日) の予定

特別永住資格者の子供への在留資格は、何が適切か!?

まず、通常の外国人が「一般永住資格」を貰うまでの道のりを見てみたい。(以後、単に永住と表記する場合は、一般永住を指す)

出入国管理及び難民認定法に基づいて、以下の要件がある
・原則10年以上居住
・素行が善良である
・自活能力がある(資産もしくは技能の保持)
・一般永住資格の付与が日本国の利益に合致すると認められる

原則10年の居住が求められている為、まずは、就労ビザや留学ビザなどで日本に上陸し、それぞれの在留期限が切れる前に更新等を継続して、10年間居住を継続しなければならない。
もしくは、日本人や永住者との結婚による「日本人(永住者)の配偶者」とかである。

日本人と外国人の子供で、「日本ではない方の国籍を選択し、日本国籍を持たない」場合や、永住者の両親の子供の場合は「素行が善良で、自活能力がある」の要件を満たさなくても永住資格が所得は可能であるが、無条件ではないので、相当程度、素行が不良であれば「永住資格」の所得が認められない事もある。

そして、もの凄く重要な事であるが、永住者の子供、いや、日本人と永住者の子供や日本人同士の子供であれ、「特別永住資格」は所得出来ない。
今回は、テーマが違うので、詳しく触れないが、「日本国籍」と「特別永住資格」と日本で居住する上で様々な違いがある。
三重県では、在日(高額所得者)が「住民税半額」にされていた事実が判明している。
日本国籍ではないから、義務教育を受けなくても良い。つまり、朝鮮学校に通う事が出来るw
(別に特別永住資格の全てが朝鮮籍ではないけどね)


次に特別な外国人(主に戦前・戦中から日本に居た朝鮮人や台湾人)が「特別永住資格」を貰うまでの道のりを見よう

・特別永住資格者の子供であれば、無条件で所得出来る。(申請のみ)

親が、殺人して服役した犯罪者であろうが、その子供である自分も、強姦して服役した前科があろうが、親も自分も生活保護で飯を食べていようが、一切、関係なし



さて、ここで別の話を述べてみたい。

嫡出子と非嫡出子の「相続における権利の平等」において、最高裁は、「本妻の子供も、妾腹の子供も、同じ割合で親の遺産を相続する権利がある。それが法の下の平等だ」と判決を出した。
日本は、「夫婦制度」の国である、夫婦と言う「人間関係」は非常に大事であるはずの国である。
そして、夫婦から子供が誕生して、「家族」「家庭」をつくり、子供は「家族」「家庭」で人間形成されるのが、日本の文化・風俗・伝統である。
非嫡出子とは、日本の善良な風俗とは言えない存在であると私は考えているが、その子供に「非嫡出子」となった責任があるのか?
と、言う視点に立てば、確かに、その子供が「非嫡出子」になったのは、何もその子供が「自分を産む親」を選んだ訳じゃないので、子供には何の責任もない。
あくまでも、嫡出子と非嫡出子の子供が2人いて、その子供達の立場に立てば、「自分を生んだ(母)親」の身分が違う(本妻と妾)と言う理由で、「相続の権利」に差があるのは、差別だと言う論法のようだ。



日本の最高裁は、明らかに「差異」を設けて当然であるはずの「嫡出子」と「非嫡出子」ですら、差異を設ける事は差別だとした。

この「精神」で考えてみた時、「一般永住資格者の子供」と「特別永住資格者の子供」で天と地ほども違う「差異」を設ける事が、「法の下の平等」に反しないとなるはずがない。

男組の泥氏は、「その国と日本国との関係から、日本にとって友好的な国と敵対的な国では、その国の外国人の扱いに差異を設けるのは当然であり、差別じゃない。」と認めている。
日本の治安を売春婦を送り出す、或いは犯罪者が多い民族の国があれば、その国の民族を他の外国人とは違って扱うのは差別じゃない。

私的に言えば、朝鮮人は日本の領土を奪い、同胞を拉致している犯罪国家・敵国であり、日本と朝鮮で戦争になれば、国内にいる朝鮮人(52万人)の存在は明らかに日本の治安維持の上で大きな脅威となる
よって、通常の外国人以上に「素行が善良」「日本国の利益に合致すると認められる」事を要求して当然である。
本当に「私は日本が大好きで、日本に感謝している。いざとなったら、愛する日本の為に戦う」と言う朝鮮人を厳選して当然である。
でないと、もしも、日本と朝鮮の戦争で日本が押されて、朝鮮軍が上陸等して来た時に、在日が朝鮮軍に協力する可能性もある。
安全保障上の観点から、「親朝鮮」の思想を持つと言う理由だけで「退去強制」する位で普通だろう。



では、ここで、喩え話をしてみたい・・・

「赤ちゃんポスト」って不気味なモノがある。(私は否定的なので・・・)

ある日、赤ちゃんポストに2人の赤ちゃんが入れられた。入れた親は見つからない。
そして、孤児院に入れられて、その2人は成人し、いつしか、犯罪に手を染めるようになった。

そして、ある日、その2人は警察に捕まった。
指紋やDNAの採取から、その2人の親が見つかる事となった!!

1人は、「一般永住資格者の両親」であり、もう1人は「特別永住資格者の両親」であった。

裁判を受け、懲役1年を超える実刑が出た結果、一般永住者の子供の方は、出所した後に強制退去となったが、特別永住者の子供であった方は、入管特例法第24条「退去強制の特例」によって、日本に居住を続ける事が出来た。


ここで、退去強制となった人間が、「俺達は、同じ日に同じように親に捨てられ、同じ孤児院で育ち、同じように犯罪を犯した。違ったのは自分達を産んだ親の身分(在留資格)だけだった。しかし、親の在留資格の違いは俺達の努力で変える事の出来ない事柄であり、これは本人の努力で変える事の出来ない出自を根拠にして、私にだけ退去を命じるもので、差別である。」と訴えたら、皆さんは、どう判断します?


先に述べた、子供の視点に立って言えば、これは「納得の出来ない差別」であろう・・・




では、入管特例法の「特別永住資格者の子供は無条件で特別永住資格が所得出来る」を廃止し、「現在、特別永住資格を持つ人間が子供を産んだ場合は、出入国管理及び難民認定法による適用を受ける」とする事に、何か重大な不都合が生じるのだろうか?

いや、一般永住資格者の子弟も、特別永住資格者の子弟も、等しく、「同じ法律」で在留資格を付与しない事が「差別」でなくて、何なのか???

先ほど私は「日本の公序良俗である夫婦・家族制度を護る為に嫡出子、非嫡出子の差異は然るべき」と述べた。

だから、竹島や拉致の問題がある敵国の朝鮮人を、通常の外国人と同様に扱う事すら、「駄目」であり、通常の外国人よりも遥かに「制限」を設けて扱うベキだと考えるが、そこを「大甘」に負けて、まずは、特別永住資格の無条件付与を廃止し、通常の外国人と同様の在留資格の付与・取り扱いにしなさいと言っている。

まさに「仏の川東」「あまあまの尼さん川東」であるw



特別永住資格者の子供を、通常の外国人の子供と同様の在留資格(審査基準)にしなさいと言う主張は差別ですか?



【投稿者】
川西大了

登録番号
No.798
日時
11月16日(日)
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