2014年11月23日(日) 14時00分~17時00分の予定

生活保護法・・・

次世代の党が、「外国人に生活保護を支給するのを止めよう」と改正(是正)すると公約している。

これに対して、反対している人達がいる。
在日外国人であっても、日本人と同様に「生活保護法」で救済するべきだと考えている人がいる。

しかし、それなら「生活保護法」を改正して、「外国人も法の適用の対象に含む」とするべきであろう。
そのような公約を掲げている政党を応援するか、自分が立候補して公約として「生活保護法を外国人にも適用させます」と掲げて有権者の支持を集めたら良い。


そもそもは、憲法第25条が基となっているのだが、これは「日本国が日本国民だけに認めた権利」であり、本来、外国人の社会保障については、第一義的には「その外国人が所属する国家」が負うものである。
在日無年金訴訟等でも最高裁が認めた判断である。(地裁判決文に書かれた文言ではあるが)

「社会保障の財源が限られた中で、自国民を優先して救済するのは当然であり、外国人の救済は第一義的に祖国が責任を負う」と

ここで、重要な点は、日本人の生活困窮者の存在である・・・

まずは、日本の生活困窮者を救済し、まだ、財源が残っていて初めて外国人を救済するのは「有り」かもしれないが、現在、毎年3万人の自殺者が出ており、その内の1万人~2万人が生活苦が原因だと言われている。
生活保護が貰えない、打ち切られた等の理由により、本当に生活保護で救済すべき日本人が一家心中したり、時には餓死したりしている。
今の現状は「自国民を見殺ししてまで、在日外国人の救済を優先している」と言える異常な事態である。


本来は「日本国民」だけに認められた「最低限度の生活を営む権利」を保障する為に生活保護法が施行されている。
そして、当然だが、生活保護法では在日外国人は対象になっていない。

でも、現状は要受給者であれば、日本人と同様に支給されている・・・

これは、本来の憲法の主旨に沿った運用ではないし、本来の法律の厳正な運用からは逸脱した運用なのである。
何故、こうなったのかは昭和29年に当時の厚生省の社会局長が通達を出したからだ。

「本来、外国人は生活保護法の適用対象外だが、当面の間、要受給者であれば日本人と同様に支給するように」と

この通達の有効期間は「当面の間」である。
(民主党政権時代に、質問があり、この当面の間は現在も継続中であると答弁されている)

ここで、問題とされるのは3点
・この「通達」は閣議決定を受けておらず、社会局長に「法律」の適用対象の変更を命じる「権限」がない。
・法的拘束力を有しない。
・戦後の復興途中と60年後の現在とでは時代背景が大きく変化しているのに、当時の「当面の間」が現在まで有効なのはおかしい。

つまり、ずっと在日外国人に支給を続けるのなら、生活保護法を改正して「外国人も救済対象とする」と改正するべきなのに、そのような改正をしなかったと言う事は、いつか、正常な運用に戻す時が来ると想定している。
では、いつになったら「当面の間」は終了し、本来の厳正な法律の運用に戻るのか?

又、法的拘束力を有しない事から、今後、地方自治体の中から「当市では、在日外国人への生活保護は支給しません」と言う自治体が出て来ないとも限らない。
そのような自治体が増える事になったら、外国人へ生活保護を支給する自治体と支給しない自治体と混在する事になり、「法の下の平等」が保てなくなる。様々な混乱を招く事になる。

ちなみに、私が枚方市長になったら、在日外国人への生活保護は原則、支給しないように命令する。
(かつて、支那人が53人入国し、1週間も経たない内に48人が生活保護を申請した事件があった時は、大阪市は「生活保護目的の入国」と判断し支給を打ち切った。制度は国の制度だが、地方自治体の権限で外国人への支給を停止する事が出来る事が証明された)
少なくとも、「在日朝鮮人の高齢者」の内、「国民年金に加入せずに無年金者」となった為に生活に困窮している者への支給は、真面目に年金保険料を40年間納付して、月に7万円ほどの年金で暮らしている日本人の高齢者に対して、著しく公正を欠く。


ちなみに、難民条約がうんぬんと言う声を聞くが、難民条約は「難民に対して自国民と同様の社会保障を与える」事を義務付けているだけであり、在日朝鮮人は難民ではない。
難民は、難民申請を行い、日本国政府から「難民認定」を受ける必要がある。
なので、難民条約への批准によって、在日外国人への生活保護法の適用を認めなければならない事になどならない。


このように生活保護法の諸問題を、やっと「解消」しようと言うのが次世代の党の「生活保護法改正(是正)」である。

・当面の間を終了させる。
・本来の法律の厳正な運用に是正させる。
・憲法の本来の主旨に沿った運用に是正させる。
・限られた財源の中で自国民を優先して救済するのは当然との最高裁が認めた運用に是正させる。

それに加えて

・自己責任の無年金者の朝鮮人が生活保護で何不自由ない生活をし、日本人の年金者が月7万程で苦しい生活をしている

と言う不公正な現状を大きく改善される。



これは、元々、真っ直ぐだったものを歪めているのを、元通りの真っ直ぐに戻そうって話でしかある。



最後になるが、大韓民国の憲法の第2条、第34条の一部抜粋

第2条
国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。

第34条
全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。
身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける。


何も在日朝鮮人は、生活困窮を救済する祖国を持たない民族ではないのだ。

なのに、祖国を差し置いて救済するなんて事は、誇りある朝鮮民族への侮辱でしかある。


私はかつて、今里から鶴橋までデモをして

「ウリ達在日は、日本から生活保護を貰いたくない、祖国から生活保護を貰いたい、韓国は在日に生活保護を支給せよ」
「在日同胞に生活保護を出さない韓国は差別を止めろ」

と声を挙げた。


この声こそ、本当の「朝鮮人差別反対」の声ではないのかね?


【投稿者】
川西大了

登録番号
No.806
日時
11月23日(日) 14:00~17:00
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