第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
この他にも、「言論」「表現」の自由を保障した21条、幸福を追求する権利を認めた13条などがある。
勿論、「公序良俗」に反しない範囲であり、無制限ではないが・・・
さて、危険な所に行く「自由」「権利」はある。それが否定されるなら、スタントマンとかF1レーサーとか、アクロバット飛行とか、エベレストの登山などなど、どれも認められなくなる。
ただ、そこについて来るのは「自己責任」でと言う言葉である。
シリアに取材に行きたい人間には、行く自由・権利があると私は考える。
しかし、同時に自己責任なので、そこに行って何があっても、他人の責任にするな!と言う事である。
が、悲しいかな、世の中には「危険だから行くな」と言われているにも関わらず、忠告を無視して危険な目に遭い、「俺の事は構うな、助けになんか来るなよ!」と言えば格好良いが、手の平を返して「助けてくれ」と言う馬鹿がいる。
こういった場合に、どの程度まで日本国として救出に力を入れるべきかは、その時々だと思うが、悲しいかな、「自己責任で行く」と言った奴でも、救助を求められたら、日本国には邦人の生命・財産を守る義務があるので、相応の救護義務を負ってしまう。
そして、その負担は国民の税金だったりする。
とは言え、憲法の条文から言えば、命の危険がある事を充分に承知した上で、それでも「取材の為に現地に赴いて、真実を知りたい。真実を世界に報道したい」と言う意思を持つ人間が、シリアに行く事が「公序良俗」に反するとは思えない。
つーか、同じ憲法22条に「国籍離脱の自由」があるから、そういう奴はまず先に、日本国籍を離脱すりゃいい。
無国籍人になってから、シリアに行けばいいじゃないかwww
もっとも、無国籍人になった段階で、日本国のパスポートも持てないから、渡航するのも非常に難しくなるだろうから、「生きる権利に国境はない」とか言う連中の国籍を所得すればいいwww
それと、憲法9条があれば、大丈夫だろう。
日本国籍を離脱したら、憲法9条の効用も失うかもしれんがなw
兎に角だ、行きたい奴は自己責任で行かせてやれ、そして、その自由と権利を憲法は認めている。
【投稿者】
川西大了