2015年3月16日(月) の予定

忘年会ならびに居酒屋への営業妨害に対して告訴しました。

告 訴 状

平成27年 3月 16日

告訴人
氏  名川東大了 ㊞

被告訴人A

被告訴人B
      
他多数


第1 告訴の趣旨
被告訴人達の下記所為は、軽犯罪法第1条28号に該当すると思料されるので、被告訴人達の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実
1.告訴人は平成26年12月28日に大阪市生野区の鶴橋において、忘年会を開催する予定と、忘年会を開催する会場までの道中に防犯パトロールを行う予定をしていた。(添付資料1)
2.当日、近鉄「鶴橋駅」から下車し、防犯パトロールを行いながら忘年会の会場に向かおうとした所、理由等は不明であるが被告訴人A他氏名等不詳の大勢の人間達が集まっており、告訴人達の進路に立ちふさがったり、或いは、告訴人達の身辺に群がって立ち退こうとしなかったり、或いは、告訴人達に対して不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとってきた。
3.告訴人達は、防犯パトロールを決行しようと被告訴人A他氏名等不詳の大勢の人間達の通行妨害に遭いながらも忘年会を開催する店に向けて進もうとしたが、警察官の服装をした複数の人間達に無理やり服を掴まれて、あちこちと引きずられて鶴橋から遠く離れた下味原交差点まで強制連行された。
 強制連行されている最中にも、何度も何度も繰り返し、被告訴人A他氏名等不詳の大勢の人間達は前記行為を繰り返して来た。
 特に被告訴人Aは、執拗に告訴人達につきまといながら、告訴人に対して「何しに来たんじゃ、とっとと帰れ、帰れ」などと威圧的に怒声或いは罵声を投げかけて来た。
4.下味原交差点に到着した時、告訴人達は離れ離れとなってしまっていたので、下味原交差点にて一旦、告訴人達全員が集まろうと思い、離れてしまった仲間に携帯電話で連絡を取り、下味原交差点に居る旨を伝え、そこで離れてしまった仲間を待つ事にした。
5.すると、被告訴人A他氏名等不詳の大勢の人間達は下味原交差点に集まって来て、再び告訴人達に対して前記行為を繰り返して来た。
6.再び、警察官の服装をした複数の人間達が告訴人達の服を掴んだり、或いは隊伍を組んで多数の威力を示し、様々な有形力の行使を用いて告訴人達を下味原交差点から北に向かって強制連行した。
7.その際、被告訴人Aや被告訴人B他氏名等不詳の大勢の人間達は告訴人達に対して前記行為を繰り返そうとつきまとい、告訴人達を誹謗中傷する内容の罵声を挙げたり、同様の趣旨のプラカード類を掲揚しながら下味原交差点から告訴人達が居る歩道とは反対側の車道を逆行する形態で多数の被告訴人達が追跡して来た。
 この追跡行為の形態を告訴人は現認した後に、警察官の服装をした人間達に対し「無許可のデモ行進を現認した。口頭で告発する」と告げたが、何の返事もなかった。
 警察手帳の提示を求めても提示して貰えなかったので、その人間達が警察官である保障は全く無い。
8.下味原交差点を北上する軌跡で強制連行された後、脇道に連れ込まれた所で被告訴人達の追跡は無くなった。
 そこで、告訴人達はやっと離れ離れになった仲間と合流する事が出来たが、元々5人いた告訴人達は、1人が自宅に帰っており、再び合流した時には4人しか集まる事が出来なかった。
 本来は5人で忘年会を開催する予定であったが、当初予定していた5人での忘年会の開催が出来なくなってしまった。
9.防犯パトロールを終了し、忘年会を開催するだけとなったので、告訴人達は忘年会を開催する為に土筆んぼう鶴橋駅前店(大阪市天王寺区味原町13-9 サンエイ下味原第二ビル 2F)まで徒歩で向かい、会場の近くまで辿り着いた所、被告訴人Bは氏名等不詳の大勢の人間達と一緒に会場前の歩道上に集まって来て、告訴人達の自由な通行を妨害し、告訴人達が土筆んぼう鶴橋駅前店に入る事や、そこで飲食をする事を妨害した。
10.被告訴人Bに向けて告訴人は、「この店で忘年会をするだけだ。この店で忘年会をしたら駄目なのか?」と問いかけたが、被告訴人Bは「お前達を鶴橋に入れない」「とっとと帰れ」等の乱暴な言葉を投げ掛けてきて、告訴人達の自由な通行への妨害と自由な飲食店の利用への妨害を止めなかった。 
11.この妨害によって、告訴人達は予定していた時刻から忘年会を開催出来なかった。その為に当初予定していた時間よりも短い忘年会になってしまった。開催時間が短くなった為に満足するまで飲食が出来なかった事から、会計は普段より安くなった。
12.又、真冬の寒い夜に雨天の中、長時間、歩道で立ち往生を余儀なくさせられ、その為に服等が濡れてしまい、風邪等の病気に罹患する危険性を高めた。
13.その後、おそらく被告訴人達の誰か、或いは被告訴人達の仲間によるものと思われるが、前記行為についてインターネット上に画像と共に記事を投稿して、一般に公開している。(添付資料2)

最後に
前記行為を撮影・録画したような証拠は、告訴人は持っていないが、当日は大阪府警察ならびに東成警察署や天王寺警察署の警察官が多数、現地にいた様子であり、被告訴人達の前記行為を撮影していたと思われる。
警察官が撮影した映像の中に、前記行為の様子が映されているものと思われる。

第3 立証方法
1.チーム関西のカレンダーでの告知文
2.被告訴人達の行動を報告したインターネットサイト
3.被告訴人Aと思われる人物が映った映像(平成26年12月7日撮影)

第4 添付資料
1.前記証拠

登録番号
No.892
日時
3月16日(月)
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