2015年5月18日(月) の予定

徳島の民事の判決

この判決のデマを流す人がいるみたいなので、ここに公開します。(つーか、元々公開されているものだが)
※平成27年5月31日で削除してます

中身見れば分かるけど、不法行為にあたるとして請求された行為は2つ
1、徳島県教組の事務所に入って抗議した行動
2、その後の街宣において、富田氏の自宅へ街宣をする、自宅を探しに行くぞと言った行為

そして、「1」は違法行為であるとして刑事事件で有罪が確定し、今回の民事でも「不法行為」であると判断されました。
この「1」の行為が、「正当な行為だと認められた」とデマを流す人間がいるようだが、それは嘘です。

そして、「2」の行為について、徳島地裁は「不法行為には当たらない」と判断しました。

被告の中で「2」についてのみ請求された人が1人だけ居ましたので、その人は「勝訴」になります。

あと、行為自体は「不法行為」であると認定を受けていますが、時効が認められて「請求の義務はない」とされた方が1人います。

以上です。

【投稿者】
川東大了

登録番号
No.931
日時
5月18日(月)
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