3月29日、集団的自衛権行使容認の憲法解釈の変更に伴う、安全保障関連法が施行されました。
そもそも、集団的自衛権は現行の憲法(第9条)の下では「行使出来ない」と言うのが、これまでの政府の見解であった。
先の国会でも、与党が呼んだ憲法学者ですら「集団的自衛権の行使は憲法違反」と証言したにも関わらず、「解釈を変更したから、合憲になる」と法治や憲法学を無視した憲法違反の安保改正がなされた。
朝鮮半島での動乱・有事を想定した「周辺事態法」も、改正に伴い「重要影響事態安全確保法」に改正されました。
それまでは「米軍の後方支援」「国連平和維持活動(PKO)への参加」のみしか出来なかった自衛隊は、今後は・・・
1.日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍
2.その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊
3.その他これに類する組織
を「支援」出来る(する事になる、或いはさせられる事になる)
支援の内容としては「後方支援」はもとより、弾薬の提供や(戦闘作戦行動の為に)発信準備中の戦闘機への給油や整備、捜索救助活動などとなる。
更に、後からのこじつけで定義がどうとでもなる「その他の重要影響事態に対応するための必要な措置」である・・・
明らかに、現在絶賛進行中の「朝鮮戦争」に、自衛隊を派兵・参戦させる「意図」が歴然だと言わざるを得ない。
「自衛隊を朝鮮戦争に送るな!」をスローガンに断固として、自衛隊の派兵・参戦を阻止したい。
朝鮮戦争で朝鮮人が銃弾を浴びて戦死しても、そこには朝鮮人の正義、名誉はあるだろう。
「祖国の為に戦って戦死した」のであるから・・・
しかし、自衛隊は「憲法違反」を犯して他国の内政(朝鮮半島の統一)に干渉しに来て、朝鮮人同士の戦いに巻き込まれて殉職した場合、一体何を殉職した自衛隊員の「正義」「名誉」とするのか???
【日時】
平成28年4月17日
13:30~16:30
【場所】
エル大阪 南101 (定員57名)
【参加費】
¥500
【参加条件】
特になし。原則として早い者順
【投稿者】
川東大了