2016年12月25日(日) の予定

軽犯罪法第1条16号での告発状を作成した

告 発 状

枚方警察署長 殿
平成29年  月  日

告発人住  所大阪府枚方市村野東町47番20号
職  業電気工事業
氏  名川東大了 ㊞
生年月日昭和46年7月3日
電  話072(***)****

被告発人住  所  不詳
      氏  名  森本 美鈴(もりもと みすず)を名乗っている
            facebookアカウント「Misuzu Priere」
            ツィッターアカウント「美鈴(永遠の19の春)‏@priere3」と思われる女性

第1 告発の趣旨
被告発人の下記所為は、軽犯罪法第1条16号に該当すると思料されるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため告発する。

第2 告発事実
1.被告発人は、被告発人が管理していると思われるフェイスブックにおいて、平成28年5月31日午後10時31分頃に添付資料1-2の投稿をしたと思われる。
2.告発人は、その投稿(添付資料1-2)を平成28年6月1日の午前6時頃に自宅のパソコンにて被告発人のファイスブックを閲覧して知る事となった。
3.順を追って説明するが、告発人は平成27年7月25日に「行動する保守運動・関西~レベルアップ講演会~」と題した集会を企画し、その告知文(添付資料2)に告発人のメールアドレスを申し込み先として公開した。
4.すると「katana0@docomo.ne.jp」のメールアドレスから、参加の希望を伝える旨のメールが届き、その返信を送り返すというやり取りが始まる事となった。(添付資料3)
次第に集会に関する問い合わせではなく、告発人に関する私的な話題であったり、告発人が頻繁に参加している市民団体や告発人が入党している政党に関する質問などを頻繁に送って来るようになった。
5.告発人は平成27年4月に行われた枚方市議会議員選挙に立候補した人間であるので、有権者の質問に対しては可能な限り説明をする義務があると認識しており、「katana0@docomo.ne.jp」からの質問に回答をするようにしていた。
6.更に時間が経つと、送られて来るメールの内容は真面目に返答をするような質問ではなく、下らない内容のメールになってゆき、一日に送られてくるメールの数も増えてきた。
いつしか「在特会、新風、川東を潰す」と言う内容のメールが送られて来るようになったので「お好きにどうぞ」と言う主旨の返答を送り、下らない内容のメールについては返信せずに無視し放置するようになった。
7.放置するようになった後も、頻繁にメールが送られて来たが、その内容の中には、日頃、市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間でないと知り得ない情報等が多くあり、この「katana0@docomo.ne.jp」が明らかに市民運動等で一緒に街宣活動や集団示威行為を行っている仲間である事は疑う余地は無かった。
同時に、そのメールに書かれている情報から、該当する人間は非常に限定された。
8.特に「凛風やまと・獅子の会」と言う市民団体に関する内容のメールが多く、実際の凛風やまと・獅子の会の活動に関して関係者でなくては知り得ない内容が多々あった事もあり、メールの送信者は凛風やまと・獅子の会の関係者か、会員でないと説明がつかなかった。
9.仲間の中に頭のおかしい奴がいると認識する事態となった為、告発人は仲間に向けて「仲間の中におかしい奴がいる。注意して欲しい」と言う注意喚起を行う事を目的として、チーム関西・カレンダー(http://www.team-kansai.jp/)に「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールを公開し、必要に応じて告発人の意見や主張、送信者に対する回答などを投稿する事にした。(添付資料4)
10.告発人は、被告発人が「katana0@docomo.ne.jp」であると断定するような投稿はしておらず、又「katana0@docomo.ne.jp」から送られて来たメールにおいて「私は美鈴じゃない」と書かれているメールも公開していたが、告発事実「3」乃至「9」の後に、被告発人は平成28年5月12日頃に、告発人の実名は書かれていないが、明らかに告発人だと分かる文脈において「旦那が告訴をする」「正式に代理人を立てて告訴する」などとする内容の記事を投稿した。(添付資料1-1)
11.更にその後の平成28年5月31日に、「1」記載の記事の投稿(添付資料1-2)に至り、「決めつけた本人を告訴致しました。」として実名は書かれていないが、明らかに告発人だと分かる文脈において告訴した事を告知した。
12.添付資料1-2の投稿を読んだ告発人は、被告発人や被告発人の旦那、或いは正式に立てた代理人が行った告訴により逮捕されてしまうと畏怖し、激しい不安を感じる事となった。既に添付資料1-1の投稿により毎日、夜になると次の日の早朝にピンポンが鳴って警察が逮捕しにやって来るのではないかという不安感に襲われており、以前に患っていた「不安神経症」(添付資料5)の症状が顕著に表れるようになって、一睡も出来ない日々が続いていたが、更に不安を掻き立てられる事となった。
13.告発人は畏怖した事について精神的苦痛の慰謝料等を求める目的で被告発人に対して民事訴訟を提訴しようと考えて、訴状の送達先を知ろうと思い、仲間内において被告発人や被告発人の旦那が経営する店の所在地を聞いて回ったが、誰一人として被告発人や被告発人の旦那が経営する店の存在を知る者がいなかった。
告発人は直接、被告発人に対しても「訴状の送達先を知りたい。店の住所で構わないので教えて欲しい」と問い合わせをしたが、回答は無かった。被告発人は「早よ訴えろや。早よせいや。」と述べているにも関わらず店の所在地を教えてくれない事もあり、そもそも被告発人や被告発人の旦那の店などと言う話自体が虚偽であると強く確信するに至った。
14.もしも、それが事実であるならば軽犯罪法第1条16号「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」に該当すると思料されるので、その場合は被告発人を厳しく処罰をして欲しいと思い、今回の告発を行うものである。

第3 立証方法
 1-1. 平成28年5月13日に知った被告訴人のフェイスブックへの投稿をスクリーンショットした画像(投稿は平成28年5月12日頃と思われる)
 1-2. 平成28年5月31日に投稿された記事
 2.   平成27年7月25日の集会の告知文
 3.   「katana0@docomo.ne.jp」とのメールのやり取りをプリントアウトしたモノ
 4.   チーム関西へ投稿した内容
 5.   不安神経症の診断書

第4 添付資料
1.前記証拠
2.被告訴人の顔写真

【注意】
既に投稿した「美鈴さんの旦那への告訴状を作成した」
http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=1110
と共に、誰かを畏怖させる為に単に作成だけしたものではありません。

当然ですが、警察署に提出をします。

但し、受理されるか否かは分かりません。

明らかに構成要件を満たさない場合などは、不受理とされる可能性もあります。

【投稿者】
川東大了

登録番号
No.1111
日時
12月25日(日)
-->
Web Scheduler