2015年3月16日(月) の予定

☆速報☆ 忘年会の開催を妨害された市民が告訴!!

先日、報道したニュース(http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=886)の続報が入り、被害者の男性が本日、刑事告訴を行った事が明らかになった。

告訴の内容については、既にネット上で公開されている様子である。
http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=892

告訴状によると、犯人達は自らの犯行を「差別の阻止の為に行動した」として犯行声明を出しているらしく、犯人側の犯行声明が犯罪行為を立証する証拠として提出されたようだ。

犯人達は居酒屋の承諾等なしに、利用客に対して「とっとと帰れ」等と罵声をあげて、飲食店への入店を妨害した疑いが持たれている。
しかし、不思議なのは「忘年会は差別」だと主張しておきながら、忘年会が始まった後は何一つ文句を言う事はなかったという。
犯人達は「忘年会を開催しようとする事は差別だが、忘年会を開催する事は差別じゃない」と言う理論を展開するかもしれないと専門筋は分析しており、その場合には大勢の人間を措置入院する体勢が急務となる。

差別問題に詳しい匿名のK氏によると、しばしば「被害者の人権を守れ」と言いながら、被害者が死んだ瞬間から「人権は生きている人間に認められるもので、死んだその瞬間から人権はなくなるので、顔写真を公開しようが、実名を公開しようが、どのような陵辱を受けていたかを公開しようが構わない」と言う自称人権屋がいるが、同様に「忘年会は開催が企てられている段階までが差別であり、ビールが揃い、幹事が乾杯の挨拶を始めたら、その瞬間から差別じゃなくなる。忘年会が始まってしまったら差別じゃないのだ」とする理論が考えられるが、社会通念上の常識では理解不能な主張であり、間違いなく認められる事はないだろう。
しかし、その主張は犯人の刑事責任能力を否定するには充分すぎるものであるだろうと語った。

尚、犯人側から飲食店に対して謝罪や補償等がされた様子はなく、今後、営業が妨害されたとされる飲食店の被った損失についても、犯人側からどのような対応が取られるのか注目が集まっている。
いわゆる営業妨害については、営業妨害罪と言う刑法の条文はなく、威力業務妨害罪によって裁かれるが、威力業務妨害罪は親告罪ではなく、被害を被った飲食店でなくても、営業妨害の犯行を知り得た第三者でも告訴権者となる事が出来る。
実際に(営業に対する)被害を受けていない人間が、営業妨害で被害を訴えると言うケースも珍しいと言う。

現職の国会議員の関与も浮上しており、今後、逮捕が必要と判断すれば逮捕許諾請求と言う手続きが取られる事になるが、居酒屋での忘年会を差別だとした上で、これを妨害しようとし飲食店の営業を妨害したとして逮捕許諾請求がされる事になれば、日本の国会史に残る珍事になるだろう。

【毎日変態新聞より】

登録番号
No.893
日時
3月16日(月)
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